管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明内容を十分に理解できる程度に映像が視認できる環境でなければならない。
イ 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者の双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境でなければならない。
ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる環境でなければならない。
エ 賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITの活用による説明を希望する旨の申し出があれば応じる必要がある。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は、管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のIT(情報通信技術)で行うための要件を問うています。
【記述別解説】
ア:○ 図面等の書類と説明内容を十分に理解できる程度に、映像を視認できる環境が必要です。
ITを活用した説明でも、対面と同程度に内容を理解できることが求められるためです。
イ:○ 双方の音声を十分に聞き取ることができ、双方向でやりとりできる環境が必要です。
一方的な動画の配信などでは、質問や確認ができないため要件を満たしません。
ウ:○ 説明書と添付書類を確認しながら説明を受けられる環境が必要です。
そのため、説明書等は原則としてあらかじめ相手方に送付しておく必要があります。
エ:○ 電話での説明を依頼した後でも、ITによる説明の希望があれば応じなければなりません。
変更契約の重要事項説明は、賃貸人からの依頼など一定の条件の下で電話によって行うことができます。
しかし、賃貸人から対面やITによる説明を希望する申出があった場合は、その方法で説明する必要があります。
正しい記述はア・イ・ウ・エの4つなので、正解は4です。
【ポイント】
IT活用の要件は「映像の視認」「音声の双方向性」「書類の事前送付と確認」「開始前の環境確認」と整理しましょう。
電話による説明は変更契約に限って認められ、相手方の希望があれば対面やITに切り替える必要があります。