賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。
イ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。
ウ 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、管理戸数200戸未満の事業者と賃貸住宅管理業の登録制度との関係を問うています。
不適切な記述の数を答えるので、【記述別解説】の○×は記述そのものの適否を表します。
【記述別解説】
ア:○ 任意に登録を受けた者も、登録業者として賃貸住宅管理業法の規制を受けます。
管理戸数200戸未満の者に登録義務はありませんが、登録を受けることはできます(賃貸住宅管理業法3条1項ただし書)。
登録を受けた以上は、業務管理者の選任や重要事項説明などの義務を他の登録業者と同様に負います。
イ:○ 国土交通省は、200戸未満の事業者にも登録を推奨しています。
登録は、管理業務の適正化と、賃貸人や入居者からの信頼の確保につながるためです。
ウ:× 登録を申請しただけでは、賃貸住宅管理業を営むことはできません。
管理戸数が200戸以上となった場合は、登録を受けなければ賃貸住宅管理業を営めません(賃貸住宅管理業法3条1項)。
申請中であっても登録前に営業すれば無登録営業となり、罰則の対象となります。
不適切な記述はウの1つなので、正解は2(1つ)です。
【ポイント】
200戸という基準は登録義務の有無を分けるもので、任意に登録した者も同じ規制に服します。
200戸以上となる見込みがあれば、あらかじめ登録を受けておく必要があります。