ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2025年度 › 問12025年度 賃貸不動産経営管理士試験 問1民法(賃貸借契約)2025年☆ ブックマーク成年後見に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。成年被後見人である賃貸人が賃貸借契約を締結した場合において、締結時に賃貸人の判断能力が回復していたとしても、家庭裁判所により後見開始の審判が取り消されていなければ、成年後見人は、賃貸人本人が3か月前に締結した賃貸借契約を取り消すことができる。賃貸人が意思無能力の場合、賃借人が賃貸借契約の解除の意思表示をするために必要なときは、賃借人は、利害関係人として、家庭裁判所に賃貸人の後見開始の審判を請求することができる。成年被後見人である賃貸人が、契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、成年後見人の同意を得て、賃貸人本人が賃貸借契約を締結することができる。賃貸人の後見開始の審判がなされたときは、成年後見人は、その審判を理由として、存続中の賃貸借契約を取り消すことができる。解答・解説を見る正答1解説成年被後見人が単独で行った法律行為は、意思能力回復等の事情にかかわらず、取り消すことができる(民法9条)。 肢1が正しい。 賃借人は利害関係人ではなく後見開始審判の申立権はない(肢2誤)。 成年被後見人の法律行為は成年後見人の同意があっても取消権の対象(肢3誤)。 成年後見人は審判を理由として既存契約を当然に取り消すことはできない(肢4誤)。問2 →まとめて解く2025年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2025年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →