「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年10月公表)に関する次の記述のうち、賃貸借契約の媒介を行う宅地建物取引業者の対応として最も適切なものはどれか。
正答2
解説
日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは告知義務がある。
肢2が最も適切。
新たに入居・退去の事情があっても3年以内は原則告知義務あり(肢1誤)。
隣室の契約については原則告知義務なし(肢3誤)。
3年経過後も、社会的に影響のある事件であれば告知義務がある(肢4誤)。