管理業法上の業務状況調書や貸借対照表、損益計算書又はこれらに代わる書面(以下、本問において「業務状況調書等」と総称する。)の閲覧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答2
解説
特定転貸事業者は、業務状況調書等を電磁的記録で保存する場合、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示できる状態に置く必要がある(規則47条)。
肢2が正しい。
業務状況調書等の作成・閲覧義務は特定転貸事業者に課され、勧誘者には課されない(肢1誤)。
書類は事業年度経過後3か月以内に各営業所・事務所ごとに備置(肢3誤)。
閲覧させる相手は特定賃貸借契約の相手方・相手方となろうとする者で、入居者は閲覧請求権なし(肢4誤)。