賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)の内容に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務の内容について、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明しなければならない。
イ 管理業務の実施に伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等の費用について説明しなければならない。
ウ 管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければならない。
エ 賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならない。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は、管理受託契約重要事項説明で説明すべき事項を問うものです。
説明事項は、管理業法13条と同法施行規則31条に列挙されています。
【記述別解説】
ア:○ 管理業務の内容は、回数や頻度を明示して具体的に記載し、説明する必要があります。
国土交通省の「解釈・運用の考え方」で、そのように求められています。
イ:○ 報酬に含まれない費用で、管理業者が通常必要とするものは説明事項です。
水道光熱費や空室管理費などが、その例として挙げられています。
ウ:○ 管理業務の一部の再委託に関する事項は説明事項です。
再委託する業務の内容と再委託予定者を説明する必要があります。
エ:○ 管理業務の内容と実施方法を入居者に周知する方法も、説明事項です。
入居者が管理の窓口や対応範囲を知ることができるようにするためです。
ア〜エはすべて適切なので、適切なものは4つで、正解は4です。
【ポイント】
説明事項には、報酬額、責任と免責、定期報告、契約期間、更新・解除なども含まれます。
「回数や頻度まで具体的に」という点は、記載の程度を問う定番の論点です。