特定賃貸借契約の締結について不当な勧誘を禁止される「勧誘者」に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 勧誘者は、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られない。
イ 勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当する。
ウ 特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない。
エ 勧誘者には不当な勧誘等が禁止されるが、誇大広告等の禁止は適用されない。
正答1
解説
正解は1です。
サブリースの不当な勧誘等の禁止(管理業法29条)における「勧誘者」の範囲を問う問題です。
【記述別解説】
ア:○ 勧誘者は、委託料を受け取って勧誘を委託された者に限られません。
特定転貸事業者から明示的・黙示的に勧誘を依頼された者であれば、報酬の有無にかかわらず勧誘者に当たります。
イ:○ 勧誘者から勧誘行為の再委託を受けた第三者も、勧誘者に該当します。
ウ:× 親会社である特定転貸事業者との契約を勧める子会社も、勧誘者に当たります。
特定転貸事業者と密接な関係を持ち、その事業者との契約を勧める者だからです。
エ:× 勧誘者には、不当な勧誘等の禁止(29条)だけでなく、誇大広告等の禁止(28条)も適用されます。
両条とも「特定転貸事業者又は勧誘者」を規制の対象としています。
正しいものはアとイなので、正解は1です。
【ポイント】
勧誘者の典型例は、建設会社、不動産業者、金融機関、ファイナンシャルプランナーなどです。
勧誘者が違反した場合は、特定転貸事業者も監督処分の対象になる点もあわせて押さえましょう。