宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
正答3
解説
正解は3です。
重要事項説明書と37条書面の記載事項の違い、37条書面の交付相手、説明の要否を問う問題です。
この問題は誤っている記述の数を問うので、各記述の正誤を確認して×の数を数えます。
【記述別解説】
ア:○ 引渡しの時期は、重要事項説明の対象ではありませんが、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項4号、同条2項)。
貸借の媒介でも37条書面に記載しなければなりません。
イ:× 契約の解除に関する事項は、37条書面では「定めがあるとき」に限り記載すれば足ります(宅建業法37条1項7号)。
定めがなくても全て記載しなければならないとする点が誤りです。
ウ:× 登記された抵当権の内容は、重要事項説明の対象ですが(宅建業法35条1項1号)、37条書面の記載事項ではありません。
したがって、買主に交付する37条書面にも売主に交付する37条書面にも記載義務はありません。
エ:× 37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが、その内容を説明させる義務はありません(宅建業法37条3項)。
説明が必要なのは重要事項説明(35条)です。
誤っている記述はイ・ウ・エの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
登記された権利の内容は重要事項説明だけ、引渡し時期は37条書面だけに出てくる事項です。
37条書面は「記名と交付」が義務で、説明は不要です。