宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
正答2
解説
正解は2(選択肢index1)。
完成物件の場合、手付金等が代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置不要(宅建業法41条の2、施行令3条の3)。
本問は代金4,000万円で手付金400万円ちょうど10%以下なので保全措置不要、違反しない。
1は違反:未完成物件は代金5%超または1,000万円超で保全措置必要、手付金200万円受領時点で5%(200万円)超でないが中間金200万円受領で合計400万円となり受領前に保全措置を講じなければならず、事後的措置は違反(41条)。
3は違反:手付倍返しによる解除は売主の任意解除手段だが「Bに債務不履行がないにもかかわらず手付額のみ返還」では手付倍返しになっておらず、また自由解除は買主に不利な特約として無効(39条2項・3項)。
4は違反:自ら売主の場合、損害賠償の予定額は代金の20%(800万円)を超えてはならない(38条)。