宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
専任媒介契約における指定流通機構への通知、媒介契約書面の記載事項、業務処理状況の報告を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なくその旨を通知しなければなりません(宅建業法34条の2第7項)。
引渡しの完了は要件ではありません。
2:× 標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、媒介契約書面の記載事項です(宅建業法施行規則15条の9第4号)。
媒介契約の規制は業者間取引にも適用されるため、依頼者Bが宅建業者でも記載が必要です。
3:○ 専任媒介契約では、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければなりません(宅建業法34条の2第9項)。
買受けの申込みがなくても報告義務はあります。
報告の方法に定めはなく、口頭や電子メールでも差し支えありません。
4:× 既存建物の媒介契約書面には、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を必ず記載します(宅建業法34条の2第1項4号)。
依頼者があっせんを希望しない場合も、あっせんをしない旨を記載する必要があります。
【ポイント】
業務処理状況の報告は、専任媒介が2週間に1回以上、専属専任媒介が1週間に1回以上です。
媒介契約の規制は、宅建業者間の取引でも適用される点に注意しましょう。