宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
専任媒介契約における申込みの報告・建物状況調査・指定流通機構への登録・媒介契約書の記載事項を問う問題です(宅建業法34条の2)。
【選択肢別解説】
1:× 「報告する必要はない」が誤りです。
媒介契約を締結した宅建業者は、目的物の売買の申込みがあったときは、遅滞なく依頼者に報告しなければなりません(宅建業法34条の2第8項)。
依頼者の希望条件を満たさない申込みでも、報告を省略することはできません。
2:× 確認の時期が誤りです。
建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、媒介契約の締結時に書面に記載する事項です(同法34条の2第1項4号)。
書面交付後に改めて確認するのではなく、契約締結時にあっせんの有無を定めて記載します。
3:× 「休業日数を含め」が誤りです。
専任媒介契約では、契約締結の日から休業日数を除いて7日以内に指定流通機構へ登録しなければなりません(同法34条の2第5項、同法施行規則15条の10)。
4:○ 専任媒介契約の場合、依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を、媒介契約書面に記載しなければなりません(同法34条の2第1項8号、同法施行規則15条の9)。
【ポイント】
指定流通機構への登録期限は、専任媒介が7日以内、専属専任媒介が5日以内で、いずれも休業日数を除きます。
申込みがあった旨の報告は、一般媒介を含むすべての媒介契約で必要です。