正答3
解説
正解は3です。
従業者証明書の携帯・提示と、従業者名簿の閲覧・保存期間を問う問題です(宅建業法48条)。
【選択肢別解説】
1:× 「携帯させる必要はない」が誤りです。
宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはなりません(宅建業法48条1項)。
非常勤の役員も従業者に含まれるので、携帯が必要です。
2:× 「閲覧を拒むことができる」が誤りです。
従業者名簿は、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければなりません(同法48条4項)。
秘密を守る義務を理由に閲覧を拒むことはできません。
3:○ 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません(同法48条2項)。
請求した者が宅建業者であっても、提示義務は免除されません。
4:× 「5年間」が誤りです。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(同法施行規則17条の2第4項)。
【ポイント】
保存期間は、従業者名簿が最終記載から10年、帳簿が閉鎖後5年(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年)です。
従業者証明書の代わりに宅地建物取引士証を提示することはできない点も押さえましょう。