正答2
解説
正解は2です。
宅建業者の役員・政令で定める使用人や個人業者が刑罰を受けた場合の免許取消し(欠格事由)を問う問題です。
禁錮以上の刑はすべての罪が対象ですが、罰金刑は宅建業法違反や暴力的な犯罪・背任罪などに限られます。
【選択肢別解説】
1:× 「免許は取り消されることはない」が誤りです。
懲役刑は禁錮以上の刑なので、罪の種類を問わず欠格事由に当たります(宅建業法5条1項5号)。
政令で定める使用人(支店の代表者)がこれに該当すれば、A社の免許は取り消されます(同法66条1項)。
2:○ 所得税法違反による罰金刑は、罰金で欠格事由となる犯罪に含まれません(宅建業法5条1項6号)。
したがって、取締役が罰金刑を受けても、B社の免許は取り消されません。
3:× 「免許は取り消されることはない」が誤りです。
宅建業法違反による罰金刑は欠格事由に当たります(宅建業法5条1項6号)。
個人業者C自身が該当するので、免許は取り消されます(同法66条1項)。
4:× 「免許は取り消されることはない」が誤りです。
脅迫罪(刑法222条)による罰金刑は欠格事由に当たります(宅建業法5条1項6号)。
非常勤の取締役も役員に含まれるので、D社の免許は取り消されます(同法66条1項)。
【ポイント】
罰金刑で欠格となるのは「宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害・暴行・脅迫などの暴力系の罪、背任罪」です。
役員には非常勤の者も含まれ、政令で定める使用人も同じ基準で判断します。