未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約 (以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
正答3
解説
正解は3(選択肢index2)。
選択肢3が正しい記述です。
本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、という内容が、民法・借地借家法等の要件と判例に合致します。
他の選択肢は、要件、例外、期間、主体又は効果のいずれかが異なるため誤りです。