正答1
解説
正解は1です。
重要事項説明(宅建業法35条)を誰が、誰に対して行うのかが問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 重要事項説明は、宅地建物を取得し、または借りようとする者に対して行います(宅建業法35条1項)。
宅建業者自身が買主となる場合、売主に対する説明義務はないので、書面を作成しなくても違反にはなりません。
2:× 意図的でなくても、事実と異なる内容の説明書を交付すれば35条違反となります。
宅建業者は、必要な調査を行い、正確な内容を説明する義務を負っています。
3:× 重要事項説明の相手方は買主であり、売主に説明する義務はありません。
4:× 重要事項説明書を宅建士が作成しなければならないという規定はありません。
宅建士に求められるのは、説明書への記名押印と説明です(35条1項・5項)。
【ポイント】
重要事項説明は「買主・借主・交換の相手方」に対して、契約が成立するまでに行います。
宅建士の仕事は「説明・記名押印・宅建士証の提示」であり、作成は宅建士以外でも構いません。
現行法では、2022年5月施行の改正で押印は不要となり、宅建士の記名のみで足ります。