A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権 (以下この問において「本件抵当権」という。) が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
抵当権に関する代価弁済、建物明渡猶予、一括競売、抵当権消滅請求の各制度が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 代価弁済の制度どおりです。
抵当不動産の所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済すると、抵当権はその第三者のために消滅します(民法378条)。
2:× 6か月の明渡猶予は建物の賃借人等に限られます(395条1項)。
甲土地は土地なので猶予はなく、Eは買受人Fに直ちに引き渡さなければなりません。
3:× 一括競売は抵当権者の権利であり、義務ではありません。
抵当権設定後に土地に建物が築造されたときは、土地とともに建物を競売することが「できる」と定められています(389条1項)。
4:× 主たる債務者は抵当権消滅請求をすることができません(380条)。
Bは被担保債務の債務者なので、甲土地を買い受けて第三取得者となっても消滅請求はできません。
【ポイント】
代価弁済は「抵当権者の請求」から、抵当権消滅請求は「第三取得者の請求」から始まる点が違います。
主たる債務者・保証人とその承継人は消滅請求ができないことも頻出です。