宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。
ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
正答1
解説
正解は1です。
37条書面の記名押印と記載事項、業者間取引での交付義務を問う問題です。
この問題は正しい記述の数を答えます。
【記述別解説】
ア:○ 37条書面は、契約に関与した宅建業者がそれぞれ作成・交付の義務を負います。
売主Aも媒介業者Bも、それぞれ宅地建物取引士に37条書面へ記名押印させなければなりません(出題当時の宅建業法37条3項)。
イ:× 手付金は代金以外の金銭にあたり、その額、授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項6号)。
手付金の額が代金の5%未満であっても、授受の時期を省略することはできません。
ウ:× 37条書面の交付義務は、相手方が宅建業者であっても免除されません(宅建業法78条2項)。
代理の場合は、売主と買主の双方に交付が必要です。
エ:× 抵当権の内容は重要事項説明の事項ですが(宅建業法35条1項1号)、37条書面の記載事項ではありません。
正しいのはアの一つだけなので、正解は1です。
【ポイント】
現行法では、2022年5月の改正で37条書面と重要事項説明書への押印は不要となり、取引士の記名のみで足ります。
また、相手方の承諾があれば電磁的方法による提供もできるようになっています。