宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
重要事項説明の事項と37条書面の記載事項の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 区分所有建物の貸借で、専有部分の利用制限に関する規約の定めは重要事項として説明が必要です。
しかし、37条書面の記載事項ではないので、37条書面に記載する義務はありません。
2:× 手付金等の保全措置は、講ずる場合にその概要を重要事項として説明します(宅建業法35条1項10号)。
保全措置を講じないことを重要事項説明書や37条書面に記載する義務はありません。
3:○ 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項6号)。
4:× 自ら貸主となる賃貸借は宅建業にあたらないため、宅建業法の規制は及びません。
自ら貸主となる場合には37条書面の作成・交付の義務はありません。
【ポイント】
代金以外の金銭は、重要事項説明では「額と目的」、37条書面では「額・時期・目的」を記載します。
自ら貸主は宅建業ではないので、重要事項説明も37条書面も不要です。