宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
正答1
解説
正解は1です。
宅建業の免許が必要かどうかを、宅地の定義と免許不要の主体から判断する問題です。
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地と、用途地域内の土地(道路・公園等を除く)をいいます(宅建業法2条1号)。
【選択肢別解説】
1:○ 用途地域外の土地で、ソーラーパネルを設置するための土地は、建物の敷地に供せられる土地ではありません。
宅地にあたらないので、その売買の媒介を業として行っても免許は不要です。
2:× 換地を住宅用地として分譲することは、宅地の売買を業として行うことにあたります。
土地区画整理事業で取得した換地であっても、分譲するには免許が必要です。
3:× 免許が不要とされるのは国や地方公共団体などで、農業協同組合は含まれません(宅建業法78条1項)。
組合員の宅地の売却の代理を業として行うには免許が必要です。
4:× 地方公共団体自身は免許が不要ですが、その取引を媒介するD社には免許が必要です。
免許の要否は、取引の相手方ではなく取引を行う者ごとに判断します。
【ポイント】
宅地かどうかは、用途地域の内外と、建物の敷地に供するかどうかで判断します。
国・地方公共団体と取引する場合でも、媒介・代理をする民間業者には免許が必要です。