2021年度 宅地建物取引士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 区分所有法の書面決議、共用部分の重大変更、敷地利用権の分離処分、共用部分の持分を問う問題です。 この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。 【選択肢別解説】 1:× 記述は正しいので答えになりません。 集会を開かずに書面で決議できるのは、区分所有者全員の承諾がある場合です(区分所有法45条1項)。 1人でも反対すれば書面決議はできません。 2:× 記述は正しいので答えになりません。 重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決議します(区分所有法17条1項)。 ただし、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができます。 3:× 記述は正しいので答えになりません。 敷地利用権が数人で有する所有権等である場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分できません(区分所有法22条1項)。 4:○ 記述は誤りです。 共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によりますが、その床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積です(区分所有法14条3項)。 中心線ではありません。 【ポイント】 区分所有法の床面積は「内側線」で、建築基準法の床面積は「壁芯(中心線)」です。 重大変更の決議要件のうち規約で減らせるのは区分所有者の定数だけで、議決権は減らせません。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2は、2026年4月施行の改正区分所有法により、現行法では誤った記述です。改正前は、共用部分の重大な変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決し、区分所有者の定数は規約で過半数まで減らせるとされていました。現行法では、区分所有者(議決権を有しない者を除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決議します(この割合は規約で2分の1を超える割合まで減らせます)。現行法では誤っているものは肢2と肢4の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:建物の区分所有等に関する法律第17条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)