正答3
解説
正解は3です。
重要事項説明の記名押印者、説明者、説明場所、取引士証の提示を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名押印が必要です(宅建業法35条5項)。
代表者の記名押印で代えることはできません。
2:× 記名押印する取引士も、説明を行う取引士も、専任である必要はありません。
宅地建物取引士であれば、専任でなくても記名押印と説明ができます。
3:○ 重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。
取引士証を亡失した者は、再交付を受けるまで提示できないので、説明を行うことができません。
4:× 重要事項の説明の場所については、法律上の制限はありません。
相手方の自宅や喫茶店などで説明することもできます。
【ポイント】
重要事項説明は、取引士が取引士証を提示して行う必要があり、専任であることや場所は問われません。