宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
正答2
解説
正解は2です。
クーリング・オフ(宅建業法37条の2)ができるかどうかを、場所・期間・履行状況から判断する問題です。
この問題では、クーリング・オフによる解除ができる場合を ○、できない場合を × とします。
【記述別解説】
ア:× 期間を過ぎているため、解除できません。
クーリング・オフができるのは、書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでです(宅建業法37条の2第1項1号)。
告げられた日の翌日から起算して8日目は、告げられた日から数えると9日目にあたります。
解除は書面を発した時に効力を生じますが、発送の時点で既に期間を経過しています。
イ:○ 売主Aが履行に着手しても、クーリング・オフはできます。
解除できなくなるのは、8日間の経過と、買主が引渡しを受け代金全部を支払ったときです。
ウ:○ クーリング・オフをしない旨の合意は、申込者等に不利な特約なので無効です(宅建業法37条の2第4項)。
したがって、Bは解除できます。
エ:× 申込みの場所が事務所等にあたるので、解除できません。
専任の取引士を置くべき継続的に業務を行うことができる施設は、事務所等に含まれます。
申込みと契約の場所が異なるときは、申込みの場所で判断します。
以上より、解除できるのはイとウの二つなので、正解は2です。
【ポイント】
クーリング・オフは「申込みの場所」で判断し、期間は告げられた日を1日目として8日間です。