ホーム › 宅地建物取引士試験 › 2020年度 › 問362020年度 宅地建物取引士試験 問36宅建業法2020年☆ ブックマーク宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4(選択肢index3)。 選択肢4が正しい記述です。 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 という内容が、宅地建物取引業法の規制に合致します。 他の選択肢は、要件、例外、期間、主体又は効果のいずれかが異なるため誤りです。← 問35問37 →まとめて解く2020年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2020年度 宅地建物取引士試験 の全50問を見る →