正答3
解説
正解は3です。
営業保証金の還付の対象、事業開始の手続、不足額の供託、供託額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 営業保証金から弁済を受けられるのは、宅建業に関する取引により生じた債権に限られます(宅建業法27条1項)。
建設工事の請負代金債権は宅建業の取引による債権ではないので、還付を受けられません。
2:× 供託しただけでは、新たな支店で事業を開始できません。
本店の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません(宅建業法26条2項、25条4項・5項)。
3:○ 還付により営業保証金に不足が生じたときは、免許権者から通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項)。
4:× 営業保証金の額は、主たる事務所が1,000万円、その他の事務所が1か所につき500万円です(宅建業法施行令2条の4)。
【計算】
1,000万円+500万円×2=2,000万円です。
したがって、1,200万円ではありません。
【ポイント】
「供託」して「届出」をしてから事業開始、という順序が頻出です。
不足額の供託期限は、通知を受けた日から2週間以内です。