正答3
解説
正解は3です。
宅建業の免許の要否、免許の承継、免許権者の区分を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 免許は一身専属的なもので、合併によっても承継されません。
業者である法人が合併で消滅したときは、消滅した法人を代表する役員であった者が30日以内に届け出ます(宅建業法11条1項2号)。
B社がA社の免許を承継することはできず、B社が業を営むには自ら免許を受ける必要があります。
2:× 信託業法3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の免許を受ける必要がありません(宅建業法77条1項)。
国土交通大臣に届け出れば足り(同条3項)、国土交通大臣の免許を受けた業者とみなされます(同条2項)。
3:○ 宅地を多数の区画に分割し、不特定多数の者に反復継続して分譲するのは、自ら売主となる宅建業です。
販売の代理を宅建業者Dに依頼しても、売主であるC自身の行為は宅建業にあたります。
したがって、Cは免許を受けなければなりません。
4:× 1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は、その都道府県知事の免許です(宅建業法3条1項)。
乙県内に2以上の事務所を設置しても乙県知事免許のままで、免許換えは不要です。
国土交通大臣の免許が必要なのは、2以上の都道府県に事務所を設置する場合です。
【ポイント】
業者に代理・媒介を依頼しても、自ら売主として反復継続して分譲すれば免許が必要です。
免許権者は事務所の数ではなく、事務所がいくつの都道府県にあるかで決まります。