正答3
解説
正解は3です。
保証協会への分担金の納付時期、営業保証金の取戻し、社員の地位の喪失と、その後の措置が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 弁済業務保証金分担金は、加入の日から2週間以内ではなく、保証協会に加入しようとする日までに納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項)。
2:× 保証協会の社員となって営業保証金を供託する必要がなくなった場合は、還付請求権者に対する公告をせずに営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法64条の14第1項)。
3:○ 社員が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に分担金を納付しなければなりません(宅建業法64条の9第2項)。
期限までに納付しなかったときは、社員の地位を失います(同条3項)。
4:× 還付充当金を納付せずに社員の地位を失った業者が業務を続けるには、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。
弁済業務保証金を供託して社員の地位を回復するという制度はありません。
【ポイント】
分担金の額は、主たる事務所が60万円、その他の事務所が1か所につき30万円です。
社員の地位を失った後の営業保証金の供託期限は「1週間以内」と短い点に注意しましょう。