宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額は税率8%で計算するものとする。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
低廉な空家等(代金400万円以下の宅地建物)の売買の報酬の特例、事務所の貸借の報酬、建物状況調査のあっせんが問われています(消費税率8%で計算)。
【計算】
代金200万円の売買の媒介の通常の報酬限度額は、200万円 × 5% = 10万円(税抜)です。
低廉な空家等の特例では、売主から受け取れる媒介報酬は、10万円に現地調査等の費用を加えて18万円(税抜)以内となります。
代理の限度額は、特例による媒介報酬18万円 + 通常の媒介報酬10万円 = 28万円(税抜)です。
税込にすると、28万円 × 1.08 = 302,400円です。
特例を使えない場合の媒介報酬の限度額は、10万円 × 1.08 = 108,000円です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
現地調査等の費用が8万円多くかかっているので、売主Bからの媒介報酬は10万円 + 8万円 = 18万円まで認められます。
代理の場合はこれに通常の媒介報酬10万円を加えた28万円が限度となり、税込302,400円を受領できます。
2:× 正しい記述です。
居住用建物以外の貸借の媒介では、依頼者の双方から受け取れる報酬の合計は、借賃の1か月分に消費税を加えた額が上限です。
報酬の計算の基礎となる借賃は消費税抜きの額なので、本肢では108万円 ÷ 1.08 = 100万円です。
その1か月分100万円に消費税8%を加えた108万円が、双方から受け取れる合計の上限となります。
3:× 正しい記述です。
建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務の一環とされ、報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできません。
4:○ 低廉な空家等の特例で報酬を上乗せできるのは、通常の売買の媒介と比べて現地調査等の費用を多く要する場合に限られます。
費用を多く要しないなら通常の限度額である108,000円までしか受領できず、194,400円を受け取ることはできません。
【ポイント】
低廉な空家等の特例は、2024年7月から対象が代金800万円以下に広がり、上限も30万円(税抜)に引き上げられています。
現在の消費税率は10%なので、税込額を計算するときは1.1を掛けます。