宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
(ア) 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
(イ) 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。
(ウ) 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。
(エ) 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は宅建業法に違反するものを数えるので、【記述別解説】の ○ は違反する行為を表します。
広告開始時期の制限、取引態様の明示義務、広告料金の受領の制限が問われています。
【記述別解説】
ア:○ 違反します。
広告開始時期の制限は、売買だけでなく貸借の媒介にも適用されます(宅建業法33条)。
建築確認を受ける前の工事完了前の住宅について、貸借の募集広告を行うことはできません。
イ:○ 違反します。
取引態様の別は、広告をするたびに明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。
数回に分けて広告する場合でも、2回目以降の明示を省略することはできません。
ウ:○ 違反します。
報酬とは別に広告料金を受領できるのは、依頼者の依頼によって行った広告の料金に限られます(報酬に関する国土交通省告示)。
依頼によらない通常の広告の料金は受領できません。
エ:○ 違反します。
工事完了前の建物は、建築確認を受けた後でなければ広告できません(宅建業法33条)。
取引態様を明示していても、確認前の広告は違反です。
違反するものはア、イ、ウ、エの四つなので、正解は4です。
【ポイント】
広告開始時期の制限は売買・貸借を問わず適用されますが、契約締結時期の制限(宅建業法36条)は貸借には適用されません。
この対比は毎年のように出題されます。