正答1
解説
正解は1です。
建築基準法の建ぺい率、用途制限、道路の定義、前面道路による容積率の制限を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 用途地域の指定のない区域内の建ぺい率の上限は、法定の数値のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなります(建築基準法53条1項6号)。
2:× 第二種中高層住居専用地域では、ホテル又は旅館は建築できません(建築基準法48条、別表第二)。
ホテル・旅館は、第一種住居地域(3,000m2以下)から建築できるようになります。
3:× 法の施行時又は都市計画区域等に入った時点で現に存在する幅員4m以上の道は、特定行政庁の指定がなくても法上の道路になります(建築基準法42条1項3号)。
特定行政庁の指定が必要なのは、幅員4m未満の道(2項道路)です。
4:× 前面道路が2つ以上あるときは、幅員の最大のものを用いて容積率を算定します(建築基準法52条2項)。
最小の数値とする点が誤りです。
【ポイント】
前面道路の幅員による容積率の制限は、前面道路の幅員が12m未満の場合に適用されます。
既存道路(42条1項3号)は幅員4m以上、2項道路は幅員4m未満という対比を押さえましょう。