正答4
解説
正解は4です。
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)による広告表示の規制を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 契約済みで取引できない物件を広告に掲載し続けることは、おとり広告として不当表示に当たります(表示規約21条)。
問合せを受けた後で説明しても、表示した時点で不当表示となります。
2:× 宅地の造成や建物の建築ができない市街化調整区域内の土地では、その旨も16ポイント以上の文字で表示しなければなりません(表示規約施行規則)。
具体的には「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と表示します。
市街化調整区域内である旨だけでは足りない点が誤りです。
3:× 学校や市役所などの公共施設は、物件からの道路距離または徒歩所要時間を明示して表示しなければなりません(表示規約施行規則)。
「近し」とだけ表示して、道路距離を省略することはできません。
4:○ 新設予定の駅は、鉄道事業者が新駅の設置とその予定時期を公表している場合に限り、予定時期を明示して表示できます(表示規約施行規則)。
したがって、予定時期を明示した表示は許されます。
【ポイント】
新駅・新路線は、鉄道事業者の公表があれば予定時期を明示して表示できます。
公共施設までの距離は具体的な道路距離や所要時間で示し、「近い」などの抽象的な表示で済ませることはできません。