宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
(ア) 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
(イ) 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
(ウ) 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
(エ) 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
正答4
解説
正解は4です。
重要事項の説明(宅建業法35条)の説明事項を、取引の種類ごとに問う問題です。
【記述別解説】
ア:○ 区分所有建物の売買の媒介では、敷地に関する権利の種類と内容を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2第1号)。
定期借地権が登記されているかどうかにかかわらず、その内容を説明する必要があります。
イ:○ 流通業務地区内の建築等の制限(流通業務市街地の整備に関する法律5条1項)は、宅地の貸借でも説明すべき法令上の制限に含まれます(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条)。
流通業務地区では流通業務施設以外の建設が制限されるため、宅地を借りて利用する者にも重要な情報だからです。
ウ:○ 売買代金の額と支払時期・方法は、重要事項の説明事項ではなく、37条書面の記載事項です。
一方、代金以外に授受される手付金などの金銭は、額と授受の目的を説明しなければなりません(宅建業法35条1項7号)。
エ:○ 未完成物件の場合は、工事完了時の形状・構造などを説明しなければなりません(宅建業法35条1項5号)。
建物では、主要構造部、内装・外装の構造または仕上げ、設備の設置・構造を説明し、必要に応じて図面を交付します(同法施行規則16条)。
この説明は、貸借の媒介にも必要です。
以上より、正しい記述はア・イ・ウ・エの四つで、正解は4です。
【ポイント】
代金・借賃そのものは37条書面の記載事項で、重要事項として説明するのは代金・借賃「以外の」金銭です。
未完成物件の完了時の形状・構造は、売買でも貸借でも説明が必要です。