正答4
解説
正解は4です。
免許証の返納、業務停止中の更新、破産の届出、死亡後の取引結了のみなし規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 免許の有効期間が満了した場合は、免許証の返納義務はありません。
返納が必要なのは、免許換えで免許が効力を失ったとき、免許を取り消されたとき、亡失した免許証を発見したとき、廃業等の届出をするときです(宅建業法施行規則4条の4)。
2:× 業務停止処分の期間中であっても、免許の更新を受けることはできます。
業務停止は免許の効力を失わせる処分ではなく、免許の欠格事由にも当たらないからです。
3:× 宅建業者について破産手続開始の決定があったときに届け出るのは、破産管財人です(宅建業法11条1項3号)。
代表役員が届け出るのではありません。
4:○ 宅建業者が死亡した場合、一般承継人は、業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。
死亡の届出をした後でも、この取扱いは変わりません。
【ポイント】
廃業等の届出義務者は、死亡が相続人、合併が消滅法人の代表役員、破産が破産管財人です。
取引結了のためのみなし規定は、死亡のほか免許の有効期間満了や取消しの場合にも適用されます。