宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
宅地建物取引業者に対する監督処分(指示・業務停止)の要件と処分権者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 重要事項の説明義務(宅建業法35条)に違反した場合は、業務停止処分の対象となります(同法65条2項2号)。
自ら売主として分譲マンションを売る行為は宅建業に当たるので、Aには説明義務があります。
2:× 業務地を管轄する都道府県知事も、他県の免許業者に指示処分や業務停止処分をすることができます(宅建業法65条3項・4項)。
したがって、乙県知事はAに業務停止を命じることができます。
なお、免許の取消しは免許権者しかできません。
3:× 業務停止の期間は1年以内です(宅建業法65条2項)。
指示処分に従わなかった場合でも、1年を超える業務停止を命じることはできません。
4:× 自ら貸主として賃貸借契約を結ぶことは、宅地建物取引業に当たりません(宅建業法2条2号)。
したがって宅建業法の重要事項説明義務はなく、説明しなかったことで業務停止を受けることはありません。
【ポイント】
指示・業務停止は免許権者と業務地の知事の両方ができ、免許取消しは免許権者だけができます。
「自ら貸借」は宅建業ではないという知識は、多くの問題の前提になります。