正答3
解説
正解は3です。
国土利用計画法の事後届出について、届出の要否・届出期限・届出義務者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行います(国土利用計画法23条1項)。
「3週間以内」とする点が誤りです。
なお、市街化区域では2,000m²以上が届出の対象なので、2,500m²の土地は対象になります。
2:× 監視区域内の土地の取引は事前届出の対象であり、事後届出は不要です(国土利用計画法27条の7)。
また、事後届出が必要な場合でも、届出義務を負うのは権利取得者である買主だけです。
3:○ 都市計画区域外では、10,000m²以上の土地の取得が事後届出の対象です(国土利用計画法23条2項)。
一団の土地を取得した場合は合計面積で判断するので、6,000m²と5,000m²の合計11,000m²で届出が必要です。
4:× 事後届出は、契約ごとに、その契約の締結日から2週間以内に行わなければなりません。
後の乙土地の契約まで待って、甲土地の届出をまとめて行うことはできません。
【ポイント】
事後届出の対象面積は、市街化区域が2,000m²以上、それ以外の都市計画区域が5,000m²以上、都市計画区域外が10,000m²以上です。
届出義務者は権利取得者で、期限は契約締結日から起算して2週間以内です。