正答5
解説
正解は5です。
作業規程の準則第675条は「『海浜測量』とは,前浜と後浜(以下「海浜」という。)を含む範囲の等高・等深線図データファイルを作成する作業をいう」と定義しており,海浜測量が作成するのは「等高・等深線図データファイル」です。
本肢は観測方法(海岸線に沿って陸部に基準線を設け,測点ごとに基準線に対し直角方向の横断測量を実施すること。準則第676条)までは正しいものの,作成物を「横断面図データファイル」としている点が誤りです。
他の選択肢(距離標設置測量の定義,定期横断測量をネットワーク型RTK法で行う場合の観測回数,定期縦断測量における基準とする点と観測路線,定期縦断測量の平地3級・山地4級の水準測量の区分)はいずれも正しい記述です。