正答5
解説
正解は5です。
作業規程の準則第696条は「用地境界仮杭設置は,交点計算等で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて,4級基準点以上の基準点から放射法又は用地幅杭線及び境界線の交点を視通法により行うものとする」と定めています。
本肢は視通法の対象を「道路計画中心線と境界線の交点」としていますが,正しくは「用地幅杭線及び境界線の交点」であり,この点が誤りです(座標値に基づくこと,4級基準点以上の基準点から放射法により行うことは準則のとおりで正しい記述です)。
他の選択肢(公図等の転写と広範な区域における公図等転写連続図の作成,権利者確認調査のための権利者調査表の作成,復元測量における関係権利者への事前説明と原則として立会いを行わないこと,境界確認における関係権利者立会いの上での境界点の確認と標杭の設置)はいずれも正しい記述です。