ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第33回(2025年2月) › 問13第33回(2025年2月) はり師・きゅう師国家試験 問13関係法規関係法規2025年☆ ブックマークあはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。 この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。医師の団体厚生労働大臣はり師、きゅう師の団体保健所長購入状況を確認しています…正答1解説正解は1。 都道府県知事が衛生上の指示を行うに当たっては、あらかじめ医師の団体の意見を聴くこととされている。 厚生労働大臣やはり師きゅう師の団体、保健所長は、この指示について意見を述べる立場としては規定されていない。← 問12問14 →まとめて解く第33回(2025年2月)を通しで解く(180問)→この回の他の問題第33回(2025年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全180問を見る →