ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第33回(2025年2月) › 問12第33回(2025年2月) はり師・きゅう師国家試験 問12関係法規関係法規2025年☆ ブックマークあはき法で、施術所の構造設備の基準として誤っているのはどれか。6.6 平方メートル以上の専用の施術室を有する。3.3 平方メートル以上の待合室を有する。施術器具や手指などの消毒設備を有する。施術室は室面積の 9 分の 1 以上に相当する部分を外気に開放し得る。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4。 あはき法施行規則では、施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る構造とすることが求められており、9分の1という数値は誤りである。 専用施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上、消毒設備の設置はいずれも正しい基準である。← 問11問13 →まとめて解く第33回(2025年2月)を通しで解く(180問)→この回の他の問題第33回(2025年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全180問を見る →