正答1
解説
正解は1です。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置付けは、流行の経過とともに変わってきました。
2023年5月8日から5類感染症に移行し、現在もその位置付けです。
【選択肢別解説】
1:○ 現在は5類感染症に位置付けられています。
季節性インフルエンザと同じ区分で、入院勧告や外出自粛要請などの法的措置は行われません。
2:× 新型インフルエンザ等感染症は、5類へ移行する前の位置付けです。
2021年の法改正から2023年5月7日まで、この区分で扱われていました。
3:× 指定感染症は、流行初期の2020年に政令で指定されていた位置付けです。
現在の区分ではありません。
4:× 新感染症は、人から人に感染し病原体が特定されていない重篤な感染症を指します。
COVID-19は病原体が判明しているため、この区分には当たりません。
【ポイント】
COVID-19は、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症を経て、5類感染症へと移行しました。
5類では、患者の療養は個人の判断と自主的な対応が基本になります。