正答3
解説
正解は3です。
この問題は対象とならないものを選ぶので、○ が答え(公費医療ではないもの)です。
公費医療とは、国や地方公共団体が税金を財源として医療費を負担する制度です。
保険料を財源とする社会保険とは区別されます。
【選択肢別解説】
1:× 生活保護法の医療扶助は、国と自治体が公費で医療費を負担する制度です。
したがって公費医療の対象になります。
2:× 母子保健法の養育医療は、入院が必要な未熟児の医療費を公費で給付する制度です。
したがって公費医療の対象になります。
3:○ 労働者災害補償保険(労災保険)による療養は、公費医療ではありません。
労災保険は事業主が納める保険料を財源とする社会保険です。
4:× 精神保健福祉法の措置入院は、都道府県知事の権限で行う入院です。
その医療費は公費で負担されるため、公費医療の対象になります。
【ポイント】
公費医療の代表は、生活保護の医療扶助、措置入院、養育医療、難病医療費助成などです。
労災保険や健康保険は保険料で運営される社会保険であり、公費医療とは区別します。