正答4
解説
正解は4です。
難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づく医療費助成は、公費で医療費の一部を負担する制度です。
この制度は患者の負担軽減だけでなく、治療研究の推進という目的をあわせもっています。
【選択肢別解説】
1:× 国家賠償は、国や公共団体の違法な行為によって生じた損害を賠償する制度です。
難病は国の責任で生じたものではないため、難病の公費負担医療の役割には当たりません。
2:× 公衆衛生は、感染症予防などで集団全体の健康を守ることを目的とします。
難病は原則として人から人へうつる病気ではないため、公費負担の主な役割は公衆衛生ではありません。
3:× 医療費の負担を軽くする面はありますが、それを社会福祉そのものとするのは適切ではありません。
難病対策の公費負担は、もともと研究事業として始まった経緯があります。
4:○ 医療費助成の申請時に提出される臨床調査個人票のデータが集められ、難病の研究に活用されます。
原因不明で治療法が確立していない難病では、研究推進が公費負担の重要な役割とされています。
【ポイント】
難病の定義は「発病の機構が明らかでない」「治療方法が確立していない」「希少な疾病」「長期の療養が必要」の4要件です。
公費負担は「患者の負担軽減」と「研究推進」の両輪と覚えます。