正答4
解説
正解は4です。
あはき法の罰則は、無免許業や不正な免許取得などの重い違反が50万円以下の罰金、業務上の義務違反の多くが30万円以下の罰金と整理できます。
はりを施すときの消毒義務の違反は、30万円以下の罰金の対象です。
【選択肢別解説】
1:× 灸頭鍼は鍼を刺すはり行為を含むため、はり師免許のないきゅう師が行うと無免許ではり業を行ったことになります。
この違反は30万円以下ではなく50万円以下の罰金の対象です。
2:× 虚偽または不正の事実に基づいて免許を受けた者は、30万円以下ではなく50万円以下の罰金の対象です。
3:× 医師の同意なく脱臼・骨折の患部に施術してはならないという規定は、あん摩マッサージ指圧師を対象とするものです。
はり師には同じ規定がないため、本肢は罰則の対象になりません。
4:○ はり師は、はりを施そうとするとき、はり・手指・施術の局部を消毒しなければなりません。
この消毒義務に違反すると30万円以下の罰金に処せられます。
【ポイント】
「無免許業・不正免許取得は50万円以下」「消毒義務違反は30万円以下」と区別します。
医師の同意が必要な脱臼・骨折の患部への施術制限は、あん摩マッサージ指圧師だけの規定である点も頻出です。