正答2
解説
正解は2です。
あはき法は、施術所の構造設備について施行規則で基準を定めています。
基準は「専用の施術室6.6平方メートル以上」「待合室3.3平方メートル以上」「外気開放は室面積の7分の1以上」「消毒設備」の4点です。
【選択肢別解説】
1:× 待合室は6.6平方メートル以上ではなく3.3平方メートル以上が基準です。
6.6平方メートル以上が必要なのは施術室です。
2:○ 施術室は専用でなければなりません。
6.6平方メートル以上の専用の施術室を有することが基準とされています。
3:× 外気に開放しうる部分は室面積の5分の1以上ではなく7分の1以上です。
適当な換気装置があれば、この基準によらなくてもよいとされています。
4:× 消毒室を設ける義務はありません。
求められているのは、施術に用いる器具や手指等の消毒設備を有することです。
【ポイント】
施術所の基準は「施術室6.6・待合室3.3・換気7分の1・消毒設備」の数字で覚えます。
「消毒室」ではなく「消毒設備」である点がよく狙われます。