正答2
解説
正解は2です。
あはき法の罰則のうち、業務停止処分に違反した場合の罰則を問う問題です。
行政処分(免許取消し・業務停止)と刑事罰(罰金・懲役)を区別して考えます。
【選択肢別解説】
1:× 免許取消しは厚生労働大臣が行う行政処分であり、刑事罰としての罰則ではありません。
2:○ 業務停止を命ぜられた者がその期間中に業務を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
3:× 50万円以下の罰金は、免許を受けずに業として施術を行った場合などの罰則です。
業務停止期間中の業務に対する罰則ではありません。
4:× 1年以下の懲役は、業務停止期間中の業務に対する罰則として定められていません。
あはき法の罰則の中心は罰金です。
【ポイント】
無免許営業は50万円以下の罰金、業務停止違反は30万円以下の罰金と区別して覚えます。
免許取消しや業務停止は罰則ではなく行政処分である点にも注意しましょう。