ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第27回(2019年2月) › 問14第27回(2019年2月) はり師・きゅう師国家試験 問14関係法規関係法規2019年☆ ブックマークあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて施術所を開設した場合、適切でないのはどれか。待合室は 10 平方メートルとした。施術に用いる器具・手指等の消毒設備を用意した。採光、照明及び換気を充分にした。施術室の一角を待合室とした。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4。 施術所の構造設備基準では施術室と待合室を明確に区分することが求められており、施術室の一角を待合室として兼用することは適切でない。 待合室10平方メートル、消毒設備の用意、十分な採光・照明・換気はいずれも基準を満たす適切な対応である。← 問13問15 →まとめて解く第27回(2019年2月)を通しで解く(160問)→この回の他の問題第27回(2019年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全160問を見る →