正答2
解説
正解は2です。
児童虐待を発見したときの通告先を問う問題です。
児童虐待の防止等に関する法律では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に通告義務を課しています。
【選択肢別解説】
1:× 保健所は通告先として法律に規定されていません。
保健所は地域保健の専門的・広域的な拠点であり、虐待対応の中心機関ではありません。
2:○ 児童相談所は法律が定める通告先の一つです。
通告先は市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所と定められています。
児童相談所は一時保護などの権限をもつ中核機関です。
3:× 地域包括支援センター(選択肢の「地域包括ケアセンター」)は高齢者を対象とした相談機関です。
高齢者虐待の相談窓口にはなりますが、児童虐待の通告先ではありません。
4:× 市町村保健センターは住民への健診や保健指導を行う施設です。
児童虐待の通告先として法律に規定されているのは、施設ではなく「市町村」そのものです。
【ポイント】
児童虐待の通告先は「市町村・福祉事務所・児童相談所」の3つです。
通告は「虐待を受けたと思われる」段階で行い、確証は不要という点も重要です。