ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第26回(2018年2月) › 問14第26回(2018年2月) はり師・きゅう師国家試験 問14関係法規関係法規2018年☆ ブックマークあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術所につき衛生上必要な措置が講じられていないとき、その使用制限を命じることができるのはどれか。厚生労働大臣都道府県知事市区町村長保健所長購入状況を確認しています…正答2解説正解は2。 あはき法では、施術所について公衆衛生上必要な措置が講じられていない場合、都道府県知事がその施術所の使用制限や使用禁止を命じることができると定められている。 厚生労働大臣、市区町村長、保健所長にはこの命令権限は与えられていない。← 問13問15 →まとめて解く第26回(2018年2月)を通しで解く(160問)→この回の他の問題第26回(2018年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全160問を見る →