ホーム › 社会福祉士国家試験 › 2020年度 › 問1482020年度 社会福祉士国家試験 問148更生保護制度専門科目2020年☆ ブックマーク更生緊急保護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。対象となる者に仮釈放中の者を含む。対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行なわれる。刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行なわれる。更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。購入状況を確認しています…正答5解説正解は肢5。 更生緊急保護は保護観察所長が自ら行うほか、更生保護事業を営む者(更生保護施設等)に委託して行うことができる。 肢1は本人からの申出を要件とし職権のみでは行われない、肢2仮釈放中の者は保護観察下にあるため更生緊急保護の対象には含まれない、肢3対象期間は身体拘束を解かれた後原則6か月(特別の場合でも1年)を超えない範囲でありのべ2年ではない、肢4刑事施設の長等の申出ではなく本人の申出により保護観察所長が必要性を認めたときに行われる。← 問147問149 →まとめて解く2020年度を通しで解く(150問)→この回の他の問題2020年度 社会福祉士国家試験 の全150問を見る →