正答3
解説
正解は肢3。
行政不服審査法上、審査請求に係る処分に関与した者は、審理手続を主宰する審理員になることができないとされている。
肢1は2016年施行の改正で異議申立て制度は廃止され、処分庁自身への審査請求に一元化された。
肢2の審査請求期間は原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内である。
肢4の行政事件訴訟法は原則、審査請求を経ずに取消訴訟を提起できる自由選択主義をとり、前置は例外に限られる。
肢5の再調査の請求は処分庁以外ではなく処分庁自身が行う簡易な見直し手続である。