正答2
解説
正解は肢2。
市が設置する福祉事務所に置かれる社会福祉主事は、生活保護法の施行に関して市長の事務の執行を補助する。
肢1の現業員の定数は生活保護法ではなく社会福祉法で標準数が定められている。
肢3は査察指導員・現業員は社会福祉主事でなければならないが、事務を行う所員まで社会福祉主事である必要はない。
肢4の福祉事務所長は厚生労働大臣ではなく都道府県知事等の指揮監督を受けて所務を掌理する。
肢5の社会福祉主事には年齢要件が定められているが、出題時点では25歳以上ではなく20歳以上である(現在は18歳以上)。